第1章 総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人兵庫県民間病院協会と称する。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

(余剰金の分配禁止)
第3条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第2章 目的及び事業

(目的)第4条
この法人は、民間病院の管理運営に関する調査研究、研修並びに情報提供を行うことにより、地域医療の向上と公衆衛生その他社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)第5条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 兵庫県内の民間病院における医療従事者の能力、資質向上に資する研修、調査研究及び広報事業
(2) 民間病院の管理及び経営についての指導及び研究に関する事業
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)第6条
この法人は、この法人の目的に賛同して入会した兵庫県内の民間病院の代表者(当該病院の管理者又は医師である開設者若しくは当該病院の代表者として選任された医師とする。
以下、「会員」という。)をもって構成する。
2.前項の会員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3.会員が管理者又は開設者である病院若しくは会員が代表者として選任されている病院が介護保険法に規定する介護医療院に転換した場合であっても、本条第1項の適用においては、当該介護医療院をなお病院とみなす。

(会員の資格の取得)第7条
この法人の会員になろうとする兵庫県内の民間病院は、代表者を定めて理事会が別に定める入会申込書を会長(第22条に規定する会長をいう。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2.前項の承認は、承認について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上の多数による承認を得なければならない。

(経費の負担)第8条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。
2.退会又は資格を喪失若しくは除名された会員が既に納付した拠出金品は返還しない。

(任意退会)第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 第8条第1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 会員が第6条第1項に定める代表者でなくなったとき。
(3) 当該会員が死亡したとき。
2.会員が前2条及び前項の規定により、その資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章 総会

(構成)第12条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 定款の変更
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し総会の目的ある事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3.総会を招集するには、会長は総会の日の1週間前までに、会員に対して、総会の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって通知を発するものとする。ただし、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることを定めた場合には、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)第16条
総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。

(議決権)第17条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)第18条
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 役員の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)第19条
理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)第20条
理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び出席した会員の中から当該総会において選出された2名が記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)第22条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とする。
3.前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
5.監事は、この法人またはその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の選任)第23条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

(役員の職務及び権限)第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐する。
4.会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)第26条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)第27条
役員は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2.理事及び監事には費用を弁償することができる。
3.その他、前2項に関して必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。

(顧問)第29条
この法人に顧問を置くことができる。
2.顧問は、この法人に対し功労があった者又は学識経験者のうちから、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について意見を述べること。
4.顧問の任期は、第26条に定める役員の任期を準用する。
5.顧問は、会議の議決に加わる権利を有しない。
6.顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
7.顧問に関し、必要な事項は総会の決議を経て会長が別に定める。

第6章 理事会

(構成)第30条
この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)第31条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)第32条
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3.会長は、会長以外の理事から会議の目的たる事項を明示して請求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(議長)第33条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)第34条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)第35条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)第36条
理事事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2.前項の規定は、第24条第4項の規定による報告については適用しない。

(議事録)第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)第38条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)第39条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び収支決算)第40条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 支部

(支部)第41条
この法人には、支部を置くことができる。
2.支部に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

(支部の役員)第42条
支部には、支部長を置く。
2.支部長は、支部の推薦を受けて理事会で選任する。
3.支部役員の選任の方法については、理事会において別に定める。

第9章 事務局

(事務局の設置)第43条
この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務務局長は、会長が理事会の決議を経て任免し、その他の職員は、会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第44条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)第45条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)第46条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)第47条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 委員会

(災害対策委員会)第48条
広域的な医療支援等を必要とする大規模災害が発生したとき即時に支援対策を講じるため、この法人に災害対策委員会を設置する。
2.災害対策委員会は、会長、副会長、支部長をもって構成し、委員長は会長がこれに当たる。
3.災害対策委員会は、被災者支援のための方策について協議する。
4.災害対策委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

(委員会)第49条
この法人の事業の円滑な推進を図るため、会長は、理事会の承認を経て会員又は会員以外の者で構成する委員会を設置することができる。
2.委員は、委員会を構成し委員長は会長が委嘱する。
3.委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第13章 補則

(委任)第50条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は吉田耕造、副会長は吉田静雄及び西昂及び石川誠とする。
  3. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。